当事者が居て、所在確認が出来ないという事ですが、ひき逃げ扱いでは無かったです。
 相手の所在確認が出来ないというのは、住民票上確認出来ないとの事?
 判り難いので弁護士に聞いてみたんです。

 一回目の口頭弁論に所在確認未完了で期日延期となっていました。
 次回の口頭弁論は4/25ですが、この期日までに相手の所在確認が取れるかですが、転居している場合は、住民票・附表等で転居先を探したり、他にもゴニョゴニョあるようです。
 で、次に出てくるのが公示送達


 公示送達の概要

公示送達とは裁判の被告となる相手側の住所、居所、勤務先など行方が不明で送達をするべき場所が分からなく、訴状を送達することができない場合に、相手側の最後の住所地の管轄の裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付するべき旨を裁判所の掲示板に掲示して相手側に訴状が届いたとすることができる制度である。

裁判所に掲示した日から2週間が経過することで効力が生じる。この期間を短縮することはできない。

その後、相手側が裁判に欠席した場合でも判決を受けることができる。その場合、相手側は反論がないとみなされ、ほぼ全面的に原告側の主張が受け入れられる判決となり、相手側は原則判決の効力を争えなくなる。

ただし、少額訴訟、支払督促は公示送達によることができない。また、相手から金銭の取立てを予定する場合は、公示送達により判決を得たとしても相手の行方が知れないため、直接的な金銭の取立ては困難である。

公示送達を行うには、公示送達申立てを行い、送達場所が不明である事の証明をする必要がある。書類は相手の住人票、不在証明書、相手の戸籍附票、調査報告書等が必要となる。

 って事で、まぁ安心しとけとの事ですね〜

 で、住所不在だと所在確認後
住民登録上の住所に居住していないことが判明した場合、住民票の記載を消される場合があり、実務上は「職権消除」という。
 住民票が消除されてしまって、現在その人の住所はどこなのか証明するものが何もない状態。
いわゆる住所不定です。
 住所不定となると?住民票が取れない
 住民票がないと、
・車が買えない
・パスポートが取れない
・ローンが組めない
・就職が出来ないことが多い
・選挙の投票が出来ない
・健康保険には入れない
・年金に入れない
などなど。
 デメリットばかりですね。
住所が転居して変わった場合でも、転出届 転入届が必要になります。

 今回の事故は私は国民健康保険を使っています。3割負担でこれは自腹ですが、自賠責保険から出てきています。 国保は住居の管轄区役所の国民健康保険課への届出と加害者の請求先を提出します。
 届出は事故後に済んでいるのですが、過失割合と、裁判の判決次第で請求金額が変わるとの事なのですが、
裁判がまだ終わってないので提出は出来てない状況です。 7割の保険負担分は被害者が支払う事になります。
 国保を使っての治療は事故後、保険会社がお願いしてくる事が多いのと、病院が事故で保険を使う事を嫌う理由があります。 保険なしでかかった治療費は病院への見入りが多いのです。不思議ですね!
 10割全額負担で行うとそれは市の保険を使わない事=保険会社の負担となるという事になります。
今年は自賠責の支払いが増額されるようです。これは事故率が高く、自賠責の負担が大きくなったかららしい。
 健康保険・社会保険を使わないと自賠責もきつくなるんですね。 
 自賠責で治療費。慰謝料を貰う為には社会保険を利用して自賠責・自動車保険からどこまで引き出せるのかも考えなくてはいけません。
 事故なんてのは遭うものではないですし、遭いたくもありませんが法律は弱者の味方ではなく、識者の味方です。 しっかり勉強して、分からない事は聴きまくる位の気概が必要です。
 保険会社が入っていればなんともない事故であったのですが、行政のサービスを受けれないだけでなく、行政からも終われる立場となっています。

 各保険会社は横の繋がりがあります。等級の引継ぎもそうですが、事故の際のデータは全社に通達されています。 保険会社社員・カーディーラー社員・保険取り扱い業務提携者が各地にどれだけの数がいるのか怖いですね。

 国と保険会社から追われてどうやって生活するんでしょうね?